自分の農地に農業用施設を整備する場合
出典: 中津川市公式ホームページ
自分の農地に農業用施設を整備する場合
自分が所有する農地を農業用施設として転用する場合には、その施設が農業経営上必要不可欠なものであることから農地法の適用除外の特例があります。
耕作に不可欠な農地への進入路、農業用排水路などの施設のほか、転用面積が200平方メートル未満であれば農業用倉庫、農作業場などへの転用について許可は不要です。
ただし、着手前に農業用施設転用計画書2部を農業委員会事務局へ提出いただくようお願いします。
なお、事業地が農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は事前に用途区分の変更(農業振興地域整備計画の農用地区域に定めてある農業上の用途区分を「農地」から「農業用施設用地」に変更)の手続きが必要になります。用途区分の変更につきましては市農林計画課までお問い合わせ下さい。
農業用施設転用計画書.doc (2部提出してください)
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最終更新 13:41, 2010年4月21日 (水)。


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