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身体障がい者等に対する軽自動車税の減免制度

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出典: 中津川市公式ホームページ

 身体障がい者等に係る減免は、身体障害者手帳等の区分が対象となる方が、軽自動車を所有し、申請をされることにより適用されます。
 減免が受けられる自動車は、普通自動車を含めて1人の身体障がい者等につき1台です。
 身体障がい者等が社会福祉施設に入所されている場合は、生活の場が施設にあるため運転者と生計を一にしているとは認められません。


目次

[編集] 減免を受けられる方の範囲は?

 減免が受けられるのは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられている方(以下「身体障がい者等」と総称します。)のうち、下表に該当し、さらに減免を受けられる軽自動車の要件も満たしている方となっています。


[編集] 身体障がい者の方【身体障害者手帳の交付を受けている方】

一部、身体障がい者本人が運転する場合、生計を一にする方が運転する場合、常時介護する方が運転する場合で減免の対象等級が異なる場合があります。
身体障がい者本人が運転する場合生計を一にする方が運転する場合
常時介護する方が運転する場合
(1)視覚障害1、2、3、4級
(2)聴覚障害2、3級
(3)平衡機能障害3級
(4)音声機能障害3級
(喉頭摘出による音声機能障害の場合に限る)
(該当なし)
(5)上肢不自由1、2、3級1、2級
(6)下肢不自由1、2、3、4、5、6級1、2、3級
(7)体幹不自由1、2、3、5級1、2、3級
(8)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・上肢機能1、2、3級1、2級
・移動機能1、2、3、4、5、6級1、2、3級
(9)心臓・じん臓・呼吸器・小腸ぼうこう又は直腸の機能障害1、3級
(10)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1、2、3級

[編集] 戦傷病者の方【戦傷病者手帳の交付を受けている方】

個々の障がいの等級により判断されます。くわしくは税務課までお問い合わせください。


[編集] 知的障がい者の方【療育手帳の交付を受けている方】

療育手帳に記載された障がいの程度が「A」「A1」若しくは「A2」の方。

[編集] 精神障がい者の方【精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方】

精神障害者保健福祉手帳に記載された障がいの程度が「1級」の方。


障がいが重複している場合、個々の障がいの等級により判断されます。くわしくは税務課までお問い合わせください。

[編集] 減免を受けられる軽自動車は?

 減免を受けられる軽自動車は、身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者、精神障がい者のご本人(以下、身体障がい者等本人)又は生計を一にする方が自動車検査証の所有者欄に記載されている軽自動車です。
 ただし、割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、身体障がい者等本人または身体障がい者等本人又は生計を一にする方が、自動車検査証の使用者欄に記載されている軽自動車です。
 なお、減免が受けられる自動車は、普通自動車を含めて1人の身体障がい者等につき1台です。


[編集] 年齢18歳以上の身体障がい者、戦傷病者

所有者身体障がい者等本人
運転者身体障がい者等本人
(専ら日常生活に使用するため)
生計を一にする方又は常時介護する方
(身体障がい者等の通学、通院通所又は生業のために専ら使用するため)


[編集] 年齢18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者

所有者身体障がい者等本人、又は生計を一にする方
運転者生計を一にする方、又は常時介護する方
(身体障がい者等の通学、通院通所又は生業のために専ら使用するため)


注1
 「生計を一にする方」が運転する場合は、専ら身体障がい者等の通学、通院、通所、若しくは生業のために、軽自動車を使用されることが条件です。このため、身体障がい者等が長期間病院に入院している場合は、減免の対象となりません。
 また、身体障がい者等が社会福祉施設に入所されている場合は、生活の場が施設にあるため、運転者と生計を一にしていると認められません。
注2
 「常時介護する方」が運転する場合は、身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等の通院、通所等のために、週3日以上、かつ1年以上継続的に軽自動車が運行されることが条件です。

[編集] 減免申請の手続きは?

申請期限
 当該年度の納期限の7日前まで(毎年5月24日ごろまで)
提出先
 市役所、各地域事務所及び各総合事務所


 期日までに申請がない場合は、減免になりませんのでご注意ください。

[編集] 申請に必要な書類は?

  1. 減免申請書(税務課窓口にあります)
  2. 身体障がい者等であることを証する書面
    • 身体障がい者の方…身体障害者手帳
    • 戦傷病者の方…戦傷病者手帳
    • 知的障がい者の方…療育手帳
    • 精神障がい者の方…精神障害者保健福祉手帳
  3. 運転免許証(両面の写しでも可)
  4. 自動車検査証
  5. 印鑑(認印でも可)

[編集] 翌年度以降の減免手続きは?

 前年度に減免を受けている方については、毎年3月上旬に翌年度の軽自動車税減免申請書(書簡)を本人宛に送付します。必要事項を記載の上、申請書を提出してください。期日までに提出されると減免を継続します。
  • 身体障がい者が18歳になった場合は、身体障がい者本人の所有にする必要があります。その場合、自動車検査証の名義変更は、3月31日までに完了してください。
  • 本人運転から生計同一者の運転に変わった場合や、身体障害者手帳等の等級が変更になった場合には、身体障害者手帳等の等級が減免の対象になるか確認してください。
 期日までに提出がない場合は、減免になりませんのでご注意ください。

[編集] 減免を受けている軽自動車を変更するには?

 すでに減免を受けている軽自動車から乗り換えられる場合は、新たな軽自動車についての減免申請が必要です。

[編集] その他の注意事項

 次の例等のように、年度の途中で減免要件に該当しなくなったときは、翌年度以降は減免を受けることができませんので、下記問い合わせ先まで連絡してください。
(1)身体障がい者等本人のために軽自動車を使用しなくなったとき。
(2)身体障がい者等本人が亡くなられたとき。
(3)身体障がい者等本人と運転者が生計を一にしなくなったとき。(施設入所または長期入院を含みます)
(4)身体障がい者等本人が市外に住所変更したとき。
(5)減免を受けている軽自動車の車検の有効期間が経過し、使用していないとき。
軽自動車税についてはこちらをご覧ください。

[編集] お問合せ先

中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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