農地の転用には許可が必要
出典: 中津川市公式ホームページ
農地の転用には許可が必要です
農地転用とは田や畑を住宅用地、駐車場にするなど農地を農地以外のものに用途を変更することです。 農地は農地法という法律で守られています。その法律により、農地転用する場合には事前に許可を受けなければならないこととなっています。 許可を受けずに農地を転用することは農地法違反となり、工事の中止や原状回復命令がなされる場合があり、罰則の適用もあります。
○たとえ自分の農地でも
たとえ自分の土地でも、農地を転用する場合は許可が必要です。自分名義の農地を自分が転用する場合は4条申請、他人名義の農地を買ってあるいは借りるなどして転用する場合は5条申請が必要となり、農業委員会を経て県知事の許可を受けなければなりません。 また、登記地目が農地以外でも耕作の用に供されている土地も農地とみなされます。
なお、農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は、転用申請前に農用地区域からの除外が必要となりますので、市農業振興課へお問い合わせください。
○ご相談はお気軽に
農地転用申請の締切日は毎月15日(15日が休日の場合は翌日。ただし、平成23年6月は6日、11月は7日)です。
お分かりにならない点など詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせ下さい。
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最終更新 10:45, 2011年1月21日 (金)。


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