農地を相続した場合には届出が必要です
出典: 中津川市公式ホームページ
農地を相続した場合には届出が必要です
相続は一般の売買、賃借等のように権利の設定や移転のための法律行為でないことから、農地法第3条の許可の対象にはなりません。ただし、農地法の改正(平成21年12月15日施行)により、相続や時効取得で農地の権利を取得する場合は、その権利取得を知った日からおおむね10ヶ月以内に農業委員会に届け出をしていただくこととなりました。
なお、遠隔地にお住まいの方などで相続された農地を管理できないなどお困りの方は農業委員会までご相談下さい。
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最終更新 16:47, 2010年3月4日 (金)。


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