農業委員会事務局
出典: 中津川市公式ホームページ
(最終更新:2012年5月10日)
| 担当業務 | 農業委員会事務に関すること |
| 所属する部 | 農業委員会事務局 |
| 構成員 | 5名 |
| 電話番号 | 0573-66-1111(内線267~268) |
| FAX番号 | 0573-66-1835 |
| 事務所の場所 | 中津川市役所
北分室2階 |
| 沿革 | |
| 問合せ | メールでの問合せはこちら |
| 備考 |
農業委員会とは
農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。農業者の代表である農業委員で構成されており、中津川市では公職選挙法に基づく農業者の選挙で選ばれた選挙委員30名と、市長から選任される選任委員6名(議会推薦4名、農業協同組合推薦1名、土地改良区推薦1名)からなっています。農業委員会の業務は、つぎの3つに大きく区分されます。
【法令業務】 農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行業務です。
【任意業務】 農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興をはかっていくための業務で、農業の発展と農業者の地位向上を図るとともに各種の業務を円滑に行う基盤として位置づけられています。
【意見の公表、建議および諮問に対する答申の業務】 地域内の農業および農業者に関するすべての事項について意見を公表したり、行政庁に建議し、または行政庁の諮問に応じて答申する業務です。
- 耕作目的の農地移動 (農地法第3条申請)
- 農地の転用には許可が必要 (農地法第4条・第5条申請)
- 自分の農地に農業用施設を整備する場合 (農業用施設転用計画書)
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最終更新 18:20, 2012年5月10日 (金)。


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