農用地の利用集積事業(利用権設定)について
出典: 中津川市公式ホームページ
[編集] 農用地利用権設定とは
- 農用地利用権設定は農業経営基盤強化促進法にもとづいて行われる農地の貸借契約です。
- ◇農用地利用権設定のメリット
- 農地法の許可が不要のため手続きの負担が少ない
- 貸した農地は期限がくれば必ず返ってくる(離作料がいらない)
- ◇手続きの流れ
- ①申請書類の提出(毎月10日まで)提出書類
- ↓
- ②農用地利用集積計画の作成
- ↓
- ③農業委員会の決定
- ↓
- ④農用地利用集積計画の公告
- ↓
- ⑤利用権設定手続き終了通知(①からおよそ2ヶ月後)
- ※上記②~⑤までの手続きは市(③は農業委員会)で実施
- ※契約期間終了に際しては、貸し手・借り手双方に市から終期案内をお送りします
- (契約更新を希望される場合は再度①からの手続きを実施します)
- ◇申請書類の提出先
- 中津川市役所農業振興課または最寄の地域事務所
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最終更新 18:16, 2012年4月18日 (木)。


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