都市計画税について
出典: 中津川市公式ホームページ
[編集] 都市計画税について
- 都市計画税は、道路、公園、墓地、上下水道、ごみ処理場などの建設整備などに要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
- 課税の対象となる資産
- 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域に所在する土地及び家屋
- (農業振興地域の整備に関する法律規定により、定められた農用地区域及び市長の定める区域のうち山林等に係る区域を除く。)
- 納税義務者
- 対象となった土地又は家屋の所有者
- 課税標準と特例・軽減措置
- 固定資産税と同じく、土地・家屋の価格が課税標準になります。
- 土地については,固定資産税と同様に(1)住宅用地の特例措置、(2)負担水準に対応した負担調整措置、(3)著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の措置があります。
- なお、家屋についての新築住宅などに対する軽減措置は、都市計画税については適用されません。
- 税率
- 0.3%
- 免税点
- 固定資産税について免税点未満のものには、都市計画税はかかりません。
- 納税の方法
- 固定資産税とあわせて納付していただきます。
■お問合せ先■
中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。
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最終更新 13:57, 2007年11月27日 (火)。


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