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重度心身障害者医療について

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出典: 中津川市公式ホームページ

目次

[編集] 重度心身障がい者医療費の助成とは・・・

  • 中津川市に在住で、下記表に該当される方が対象者となり、入院・外来医療費の自己負担分(保険診療分)を助成する制度です。(岐阜県より助成額の1/2が補助されています。)
  • 平成17年2月13日市町村合併以降は、身体障害者手帳4級、及び療育手帳B2所持者を中津川市単独事業として、助成対象としています。
  • 所得による資格制限があります。お気軽にお問い合わせください。
  • 毎年10月1日が基準日となり、受給者証の更新手続きが必要となります。更新該当となられる方へは毎年9月上旬に更新案内を送付させていただきます。
  • 更新手続きをされないと福祉医療の助成が受けられなくなる期間が発生する場合があります。
  • 平成20年4月1日より、後期高齢者医療制度開始に伴い、重度心身障害老人(重老)をお持ちの皆様はこちらの制度に統合されています。


岐阜県の補助制度
(補助率1/2)
身体障害者手帳1~3級所持者 所得による
資格制限有り
同4級で戦傷病者手帳(特別項症~第4項症)も所持する者
療育手帳A1・A2・B1所持者
精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者
中津川市単独事業 上記以外の身体障害者手帳4級所持者
療育手帳B2所持者

    

[編集] 申請の手続きは・・・

  • 上記一覧表に該当する手帳を新規取得された方は、手帳交付時に福祉医療費受給者証交付申請書を同時にご記入いただき、各種手帳と伴に交付させていただきます。手帳交付の連絡は中津川市障害援護課・地域総合事務所よりご本人へ行われます。
  • 重度心身障害医療受給者証の交付には、手帳所持はもちろんの事、健康保険証への加入も必要となります。手帳交付に来庁いただく際には、医療保険証・金融機関の通帳(郵便局以外)、印鑑をご持参の上、健康福祉会館内障害援護課、又は各地域総合事務所窓口へお越しください。(注:各地域コミュニティーセンターで交付手続きは出来ません。)
  • 中津川市へ転入された方で、上記一覧表に該当する各種手帳をお持ちの方は、健康福祉会館内障害援護課にて手帳住所の変更手続きをしていただき、同時に福祉医療受給者証交付の申請をしてください。転入日からの資格取得が可能となりますが、手続きには次のものが必要となります。健康保険証・金融機関の通帳(郵便局以外)・印鑑・所得証明書(前年度所得)をご持参ください。

      

[編集] 受給者証の使い方は・・・

  • 【岐阜県内の病院では】
    • 健康保険証と一緒に医療機関窓口へ提示してください。受給者証を提示することによって、保険診療の自己負担額が窓口で無料の扱いとなります。(自費分:入院時食事療養費・文書料等は対象外となります)
  • 【岐阜県外の病院では】
    • 窓口無料の取り扱いができませんので、医療機関等での窓口において一旦お支払を済ませた後、障害援護課又は各総合事務所・各地域コミュニティーセンターで払い戻しの手続きを行ってください。                             後日、受給者証交付申請時に指定していただいた金融機関の口座へ振込みいたします。


[編集] 払い戻しの手続きについて

  • 岐阜県外医療機関での受診をされた場合、また岐阜県内であっても受給者証を提示せず受診された場合は医療機関でのお支払が発生します。その場合、払い戻しの手続きを行っていただくことで保険診療分が戻ってきます。
    • 払い戻しの申請は1ヶ月単位での扱いとなります。
    • 印鑑・健康保険証・重度心身障害福祉医療受給者証・領収書をご持参ください。
    • 福祉医療費助成金支給申請書にご記入いただきます。(申請書は1枚で1ヶ月分の申請に対応します。ただし、診療月が同じであっても入院と外来がある場合や、医療機関(診療科)が別である場合は各々1枚ずつの申請書が必要となります。

[編集] その他

  • 急病などで健康保険証の提示なしに診療を受けた場合や、コルセット等の補装具を作られた場合などは、保険診療であると認定されれば自己負担分が助成されます。この場合は福祉医療の払い戻し手続きだけでなく、加入している健康保険組合等や共済組合でも所定の手続きが必要となります。(補装具の場合は医師の証明が必要です。)


【 お問い合わせ 】
中津川市健康福祉部障害援護課
電話番号:0573-66-1111(内)617

【中津川市公式ホームページ】


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