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鉱産税について

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出典: 中津川市公式ホームページ

鉱産税とは
 鉱産税は,鉱物の掘採事業に対してかかる税です。
納める人(納税義務者)
 鉱物の掘採事業を行う鉱業者
納める額(税率)
 鉱物の価格 × 税率 1%
 ただし,1カ月に掘採した鉱物の価格が200万円以下の場合の税率は,0.7%
納める時期と方法
 鉱業者が,毎月掘採した鉱物の数量,価格,税額などを翌月末日までに申告し,納めることになっています。

■お問合せ先■
中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せはこちらからお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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