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騒音・振動に係る特定施設の設置等について

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出典: 中津川市公式ホームページ

 工場等に騒音や振動の発生する特定施設を設置する場合、事前に市長への届けが必要となります。また、設置後も施設の数の変更をした場合など、その都度届けが必要となります。特定施設の種類は騒音規制法、岐阜県公害防止条例、振動規制法によって次のように定められています。各2部ずつ提出が必要です。

特定施設名騒音規制法岐阜県公害防止条例(騒音)振動規制法
圧延機械原動機の定格出力の合計が22.5kw以上
製管機械すべてのもの
ベンディングマシンロール式で原動機の定格出力が3.75kw以上
液圧プレス矯正プレスを除く矯正プレスを除く
機械プレス呼び加圧能力が294キロニュートン以上すべてのもの
鍛造機すべてのものすべてのもの
ワイヤーフォーミングマシンすべてのもの原動機の定格出力が37.5kw以上
ブラストタンブラスト以外で密閉式を除く
タンブラーすべてのもの
切断機といしを用いるものに限る
研磨機原動機の定格出力の合計が15kw以上
空気圧縮機及び送風機原動機の定格出力が7.5kw以上製材・木工業で原動機の定格出力の合計が10kw以上圧縮機で原動機の定格出力が7.5kw以上
土石用・鉱物用の破砕機等原動機の定格出力が7.5kw以上原動機の定格出力が7.5kw以上
織機原動機を用いるもの原動機を用いるもの
コンクリートプラント混練容量が0.45立方㍍以上(気ほうコンクリートプラントを除く)
アスファルトプラント混練重量が200kg以上
コンクリートブロックマシン原動機の定格出力の合計が2.95kw以上
コンクリート管(柱)製造機械原動機の定格出力の合計が10kw以上
穀物用製粉機ロール式で原動機の定格出力が7.5kw以上
ドラムバーガーすべてのものすべてのもの
チッパー原動機の定格出力が2.25kw以上原動機の定格出力が2.2kw以上
砕木機すべてのもの
帯のこ盤原動機の定格出力が製材用は15kw、木工用は2.25kw以上
丸のこ盤原動機の定格出力が製材用は15kw、木工用は2.25kw以上
かんな盤原動機の定格出力が2.25kw以上
抄紙機すべてのもの
印刷機械原動機を用いるもの原動機の定格出力が2.2kw以上
合成樹脂用射出成形機すべてのものすべてのもの
合成樹脂用粉砕機原動機の定格出力が3.75kw
鋳型造型機ジョルト式のものジョルト式のもの
ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機カレンダーロール機以外で原動機の定格出力が30kw以上
窯業焼成炉用バーナー燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上
撚糸機原動機を用いるもの
紙工機械(コルゲーテングマシン)原動機の定格出力が7.5kw以上
高速切断機原動機の定格出力が2.25kw以上
走行クレーンすべてのもの
クーリングタワー原動機の定格出力が0.75kw以上
冷凍機原動機の定格出力が7.5kw以上
タイル成型用プレスすべてのもの

目次

[編集] 届出一覧

[編集] 騒音規制法

様式第1 特定施設設置届 PDF|word

様式第2 特定施設使用届 PDF|word

様式第3 特定施設の種類ごとの数変更届 PDF|word

様式第4 騒音防止の方法変更届 PDF|word

様式第6 氏名等変更届 PDF|word

様式第7 特定施設使用全廃届 PDF|word

様式第8 特定施設承継届 PDF|word

[編集] 岐阜県公害防止条例

特定施設設置(使用)届 様式第8 PDF|word

特定施設の種類ごとの数変更届 様式第9 PDF|word

騒音防止の方法変更届 様式第10 PDF|word

氏名(名称、住所、所在地等)変更届 様式第3 PDF|word

特定施設使用廃止届 様式第4 PDF|word

特定施設承継届 様式第5 PDF|word

届出の種類届出の内容
特定施設設置届法に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場が、特定施設を設置しようとするとき設置工事開始の30日前までに行う届出です。
特定施設使用届新たに指定地域となった際、または新たに特定施設として指定された際、特定施設を設置している工場・事業場がその指定された日から30日以内に行う届出です。
特定施設の種類ごとの数変更届上記(設置及び使用)の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を変更しようとするとき、当該変更工事開始の30日前までに行う届です。ただし、数の減少または直近に届け出た数の2倍以内の増加のときは届出の必要はありません。
騒音防止の方法変更届上記(設置及び使用)の届出を行った者が、その届出に係る騒音の防止の方法を変更しようとするとき、当該変更工事の30日前までに行う届出です。ただし、工場・事業場において発生する騒音の大きさの増加を伴わないときは届出の必要はありません。
氏名等変更届届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)、名称、住所、工場・事業場の名称、所在地に変更があったとき、変更のあった日から30日以内に行う届出です。
特定施設使用全廃(廃止)届届出に係る特定施設のすべての使用を廃止したとき、廃止した日から30日以内に行う届です。
承継届届出に係る特定施設を譲り受け、または借り受け、あるいは相続または合併により当該地位を承継したとき承継のあった日から30日以内に行う届です。



[編集] 振動規制法

様式第1 特定施設設置届 PDF|word

様式第2 特定施設使用届 PDF|word

様式第3 特定施設の種類及び能力ごとの数・使用の方法変更届 PDF|word

様式第4 振動の防止の方法変更届 PDF|word

様式第6 氏名等変更届 PDF|word

様式第7 特定施設使用全廃届 PDF|word

様式第8 特定施設承継届 PDF|word


届出の種類届出の内容
特定施設設置届法に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場が、特定施設を設置しようとするとき設置工事開始の30日前までに行う届出です。
特定施設使用届新たに指定地域となった際、または新たに特定施設として指定された際、特定施設を設置している工場・事業場がその指定された日から30日以内に行う届出です。
特定施設の種類ごとの数変更届上記(設置及び使用)の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を変更しようとするとき、当該変更工事開始の30日前までに行う届です。特定施設の種類の変更及び能力ごとの数を1台でも変更する場合は届出が必要です。
特定施設の使用の方法変更届上記(設置及び使用)の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の使用の方法を変更しようとするとき、当該変更開始の30日前までに行う届出です。ただし、当該特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は終了時刻の繰下げを伴わないときは届出の必要はありません。
振動防止の方法変更届上記(設置及び使用)の届出を行った者が、その届出に係る振動の防止の方法を変更しようとするとき、当該変更工事の30日前までに行う届出です。ただし、工場・事業場において発生する振動の大きさの増加を伴わないときは届出の必要はありません。
氏名等変更届届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)、名称、住所、工場・事業場の名称、所在地に変更があったとき、変更のあった日から30日以内に行う届出です。
特定施設使用全廃(廃止)届届出に係る特定施設のすべての使用を廃止したとき、廃止した日から30日以内に行う届です。
承継届届出に係る特定施設を譲り受け、または借り受け、あるいは相続または合併により当該地位を承継したとき承継のあった日から30日以内に行う届です。



[編集] 問合せ先

中津川市 生活環境部 環境政策課
電話0573-66-1111(内線123)

【中津川市公式ホームページ】


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