Q.よく「農地を貸したら返してもらえない」といわれますが、なぜですか。
出典: 中津川市公式ホームページ
(最終更新:2012年5月11日)
[編集] 概要
よく「農地を貸したら返してもらえない」といわれますが、なぜですか
[編集] 詳細情報
農地法では農地を借りて耕作している人の権利を守るため、農地法により設定された期間の定めのある賃貸借について期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新をしない旨の通知をしないときは同一の条件で賃貸借をしたものとみなすとされています。
さらに、解約をする場合には、一定の要件を満たす合意解約等のほかは県知事の許可が必要であると定められており、この県知事の許可も賃借人が信義に反する行為を行った場合等に限られるため、このようにいわれるものと思われます。(※ただし、無償で貸借を行う使用貸借の場合は同様の定めはありません。)
このような条件では農地の利用集積が進まないため、農業経営基盤強化促進法に基づき農用地の利用集積事業(利用権設定)を行う場合には、契約期間が満了すると更新しない旨の通知をしなくても賃借権が終了することとされています。
また、農地法の許可による賃貸借についても10年以上の期間の定めのある賃貸借の期間満了に伴う更新しない旨の通知については県知事の許可は不要となっています。
[編集] お問合せ
農業委員会事務局 (
66-1111内線267)
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最終更新 13:44, 2012年5月11日 (金)。


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