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登記簿の地目が山林や原野でも、農地として利用していれば農地法の規制があるのでしょうか
農地法では「農地」とは「耕作の目的に供される土地」となっており、登記簿上の地目が山林、原野などでも現況が農地の状態であれば農地法の規制を受けることになります。
農業委員会事務局 (66-1111内線267)
カテゴリ: FAQ | 農地
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