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Q.自分の農地に農業用倉庫を建てたいのですが、このような場合も転用の申請が必要ですか。

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2012年5月10日)

[編集] 概要

農地を借りる場合にも許可が必要ですか?

[編集] 詳細情報

ご自身所有の農地であれば、農業経営上、必要不可欠な進入路などを造成する場合、また、農作業倉庫などの農業用施設に転用する場合でその転用面積が200平方メートル未満の場合は、農地法の特例により許可を要しません。

ただし、農業用施設転用計画書(参照=自分の農地に農業用施設を整備する場合)により農業委員会へ届出をしてください。

なお、事業地が農振農用地の場合、事前に用途区分の変更(農業振興地域整備計画の農用地区域に定めてある農業上の用途区分を「農地」から「農業用施設用地」に変更)の手続きが必要になります。用途区分の変更につきましては市農業振興課までお問い合わせ下さい。

[編集] お問合せ

農業委員会事務局 (画像:tel.jpg66-1111内線267)

【中津川市公式ホームページ】


こんな時には

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