Q.農地を買ったり借りたりする場合に下限面積の制限があると聞きましたが、これはどのようなものですか。
出典: 中津川市公式ホームページ
(最終更新:2010年4月19日)
[編集] 概要
農地を買ったり借りたりする場合に下限面積の制限があると聞きましたが、これはどのようなものですか?
[編集] 詳細情報
農業の生産性の確保、効率的な経営を図るため、農地法で「農地の権利取得後の経営面積が原則として都府県50アール以上になること」と定められており、この面積以下の場合は、農地の所有権、賃貸借権などの権利を取得することができません。
ただし下限面積は、地域の状況により農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い下限面積を引き下げることができることとされており、中津川市は30アールを下限面積としています。
なお、集約的な農業の場合には下限面積以下でも権利の取得が可能となる特例があります。
[編集] お問合せ
農業委員会事務局 (
66-1111内線267)
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最終更新 11:30, 2010年4月19日 (月)。


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