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農地を転用する場合にはどのような手続きが必要ですか
自分名義の農地をご自身が転用する場合は農地法第4条申請、他人名義の農地を買ってあるいは借りるなどして転用する場合は第5条申請が必要となり、農業委員会を経て県知事の許可を受けなければなりません。
申請用紙など詳しくは「農地の転用には許可が必要」をご覧下さい。
農業委員会事務局 (66-1111内線267)
カテゴリ: FAQ | 農地
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