Q.農振農用地であるから転用申請をするには事前に農振除外が必要であるといわれましたが、どのような内容ですか。
出典: 中津川市公式ホームページ
(最終更新:2012年5月10日)
[編集] 概要
農振農用地であるから転用申請をするには事前に農振除外が必要であるといわれましたが、どのような内容ですか
[編集] 詳細情報
「農業振興地域の整備に関する法律」によって農業の振興を図るべき地域として県知事により農業振興地域が定められており、この農業振興地域について市が農業振興地域整備計画を定めています。 この計画の中で農業上の利用を確保すべき土地として農用地区域が設定されており、この農用地区域が一般的に農振農用地とよばれているものです。
農地転用は農振農用地については基本的に認められないため、転用にあたっては農用地区域から除外することが必要です。これが一般的に農振除外といわれている手続きです。
なお、転用目的が農業用施設の場合には農振除外ではなく用途区分の変更(農業振興地域整備計画の農用地区域に定めてある農業上の用途区分を「農地」から「農業用施設用地」に変更)の手続きとなる場合があります。
農振除外、用途区分変更について詳しくは市農業振興課までお問い合わせ下さい。
[編集] お問合せ
農業委員会事務局 (
66-1111内線267)
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最終更新 17:15, 2012年5月10日 (金)。


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