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Q.キャッチセールスに引っかかったみたいなんですが

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2011年2月8日)

[編集] 概要

 多くの場合、一定の期間内であれば「クーリングオフ」により無条件で解約ができます。

[編集] 詳細情報

 キャッチセールスとは、街角で「アンケートにご協力ください」などと呼び止め、営業所などに同行させ、言葉巧みに高額な商品やサービスの契約を迫ることです。特に悪質な場合、契約するまで家に帰してもらえないこともあります。また、キャッチセールスで一度契約をすると、次々に別の勧誘がくることがあり、二重に被害に遭われる可能性も高くなります。

 キャッチセールスの多くは、契約の書面を受けてから8日以内であれば、クーリングオフにより無条件で解約することができます。クーリングオフば文書により行います。クーリングオフができるかできないかや文面の書き方が、岐阜県県民消費生活センターのホームページに掲載されています。参考にしてください。

 日ごろから、いらないものはきっぱりと断る勇気を持ちましょう。

岐阜県県民消費生活センターのホームページ (←クーリングオフについて掲載されています。)

[編集] お問合せ

消費生活相談室

【中津川市公式ホームページ】


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