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Q.クーリングオフって何でしょうか

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2011年2月8日)

[編集] 概要

 一定の期間内であれば、消費者が無条件で契約解除できる制度です。

[編集] 詳細情報

 「クーリングオフ」とは「頭を冷やして考え直す」の意味で、契約書を受け取ってから一定の期間内であれば、消費者が無条件で契約を解除できるルールです。(但し、3,000円未満の代金支払い済みの契約や消耗品(化粧品や健康食品など)のビンなどをあけ、一部を使用した場合はクーリングオフできません。)悪質な訪問販売などで商品を購入してしまい、解約したい場合に非常に有効です。

 「一定の期間」とは、通常は契約書を受け取ってから8日以内、マルチ商法(「友人を紹介するだけで儲かる」と言って販売組織に加入させ、高額な商品を販売する方法)と内職商法(「仕事を紹介するが、そのためにはこの教材を購入してください」と仕事を始める前に高額な教材を購入させる方法)は20日以内です。この期間を過ぎると解約が難しくなります。できるかぎり迅速に対応しょう。

 お困りの方は、消費生活相談室までご相談ください。

 クーリングオフは文書により行います。クーリングオフができるかできないかのチェックや具体的な文面が、岐阜県県民生活相談センターに掲載されています。是非参考にしてください。

岐阜県消費生活センターのホームページ

[編集] お問合せ

消費生活相談室

【中津川市公式ホームページ】


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