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身体障害者手帳の1~2級の下肢、体幹機能障害で移動に車いす等を使用している身体障がい者の方がいる世帯が、リフト付き自動車等の購入や改造する場合、その費用に対して補助基準額の範囲内で助成します。所得制限があります。必要な方は購入・改造される前に障害援護課までご相談ください。
身体障がい者の福祉
障害援護課 電話 0573-66-1111 内線(686)
カテゴリ: FAQ | 障害者のサポート
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