Q.事業をやっていると、土地や建物のほかに厨房用品や看板などについても固定資産税がかかると聞きました。どのようなものが課税対象になるのですか?
出典: 中津川市公式ホームページ
(最終更新:2009年6月19日)
[編集] 概要
「償却資産」といわれるものにも、固定資産税が課税されます。
[編集] 詳細情報
- 会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いる機械、器具、備品等を「償却資産」といい、その内容は「土地家屋以外で事業の用に供することができる資産」と規定されています。
- 具体的に言うと、
- 飲食店の厨房機器やイス・テーブル・駐車場の舗装など
- 土木工事に使う機械類
- 会社で使う事務機器、農業用の機械など
- 商店の陳列棚・冷蔵庫など
- をいいます。
- 償却資産は、所得の計算上損金または必要経費に算入される資産ともいえます。
- ただし特許権・漁業権のように権利に関するものや自動車税・軽自動車税の課税客体であるものを除きます。
[編集] お問合せ
中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(内線134・135)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。
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最終更新 11:56, 2009年6月19日 (金)。


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