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Q.交通事故にあいましたが、交通災害共済の手続きはどうしたらいいですか

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2011年12月13日)

[編集] 概要

 事故発生後1年以内に見舞金の請求が必要です。見舞金の請求に必要な書類は一式、防災安全課または各総合事務所・地域事務所にございます。書類の提出先も、防災安全課または各総合事務所です。

[編集] 詳細情報

 市役所防災安全課またはお近くの総合事務所・地域事務所へ一度お越しください。請求についての説明と必要な書類をお渡しします。

 道路上における車両(自動車、原動機付自転車、自転車等)での事故で日本国内で起きたものが見舞金支給の対象になります。自転車を運転中、誤って転倒しケガをしたような自損事故の場合でも対象となりますが、その事故を証明できない場合は、見舞金が出ないこともあります。また、飲酒運転中の事故・故意の事故・地震等災害によるもの・動乱によるものは見舞金支給の対象となりません。

 見舞金の請求期限は、事故発生日より1年以内です。請求に必要な書類の提出先は、市役所防災安全課またはお近くの総合事務所へお願いします。なお、交通災害共済事業は平成23年3月31日をもちまして廃止となりましたが、見舞金請求期間内であれば請求が可能です。

 詳しくは交通災害共済のページをご覧ください。

[編集] お問合せ

防災安全課生活安全係 電話:0573-66-1111(内162・164)

【中津川市公式ホームページ】


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