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Q.住宅を解体したのに税額が上がりました。どうしてですか?

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2010年4月16日)

[編集] 概要

要因の1つに「住宅用地に対する課税標準の特例」が受けられなくなったことが推測されます。

[編集] 詳細情報

住宅の敷地の用に供されている土地を「住宅用地」といい、「住宅用地」については、その税負担を特に軽減するため、次のような課税標準の特例措置が設けられています。
  • 200平方メートルまで課税標準となるべき額を6分の1に減額する
  • 200平方メートルを超える部分については課税標準となるべき額を3分の1に減額する
(例)面積400平方メートルで、課税標準となるべき額が1千万円の場合の税額
  • 非住宅用地
1千万円×1.4%=140,000円
  • 住宅用地
{1千万円×200平方メートル÷400平方メートル×1/6+1千万円×(400平方メートル-200平方メートル)÷400平方メートル×1/3}×1.4%=35,000円

上記の例では、住宅用地であることにより税額が4分の1にまで減額されています。 住宅が取り壊され駐車場になった土地は「住宅用地」として認められなくなり、翌年度から住宅用地に対する課税標準の特例が受けられなくなるため、固定資産税・都市計画税が上がることになります。 なお、住宅用地の認定は、賦課期日現在で行います。  

[編集] お問合せ

中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(内線134・135)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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