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Q.保育料について教えて下さい

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2010年3月12日)

[編集] 概要

保育料は、児童の扶養義務者(父・母等)の前年分所得税または、前々年分市町村民税を合算し、毎年定める基準額表に基づき決定します。

[編集] 詳細情報

各世帯の前年分所得税または、前々年分市町村民税の課税状況により決定しています。決定した保育料は毎月末日に口座振替します。保育料徴収基準額表は幼児教育課にあります。


[編集] お問合せ

中津川市教育委員会 幼児教育課
TEL:0573-66-1111(内線4223)

【中津川市公式ホームページ】


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