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Q.固定資産税・都市計画税の減免について知りたいのですが

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2009年6月19日)

[編集] 概要

固定資産税・都市計画税は次のような場合に申請により減免を受けることができます。
  • 生活保護法の規定による保護を受ける方の固定資産
  • 公益のため直接専用する固定資産
  • 災害により滅失したり、甚大な損害を受けた固定資産
  • その他市長が必要と認めた固定資産
    • 文化財等として市の指定を受けた固定資産
    • 生活保護は受けていないが生活困窮と認められる方の所有する自宅用固定資産

[編集] 詳細情報

詳しくは「固定資産税・都市計画税の減免について」をご覧ください。

[編集] お問合せ

中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(内線134・135)
電子メールでのお問合せはこちらからお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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