Q.固定資産税台帳を閲覧しましたが、自分の土地と家屋の価格に疑問があるときは、どうすればいいでしょうか
出典: 中津川市公式ホームページ
(最終更新:2009年6月19日)
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[編集] 概要
- 固定資産課税台帳の登録事項について不服がある場合には、次の方法により審査の申出又は異議の申立てをすることができます。なお、いずれも提出期限がありますのでご留意ください。
[編集] 詳細情報
[編集] 固定資産課税台帳登録事項のうち価格について不服がある場合
- 中津川市固定資産評価審査委員会に対し、所定の書面により審査の申出を行うことができます。
- 審査の申出の期間は、納税通知書の交付を受けた日の後60日までです。
- 審査申出書は中津川市固定資産評価審査委員会の窓口にあります。審査の申出ができるのは対象となる固定資産の納税者ですが、代理人が行う場合は資格証明書等が必要となりますので、詳しくは同委員会までお問い合わせください。
[編集] 固定資産課税台帳登録事項のうち価格以外(土地又は建物登記簿に登記された事項を除く)について不服がある場合
- 中津川市長に対し、書面により異議申立てを行うことができます。
- ただし、異議申立ては納税通知書の交付を受け、賦課の内容をご確認のうえ、行うようにしてください。異議申立ての期限は納税通知書の交付を受けた日の後60日までです。
- 1 異議申立ては所定の書面を提出(郵送可)することが必要です。
- 2 書面には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
- (1) 異議申立て人の氏名又は名称並びに住所又は所在地及び押印
- (2) 代理人の場合は、その氏名又は名称並びに住所又は所在地及び押印
- (3) 異議申立てに係る処分内容
- 中津川市長による平成15年度固定資産税の賦課決定など
- (4) 処分があったことを知った年月日
- 納税通知書を受け取った日など
- (5) 異議申立ての趣旨及び理由
- 趣旨とは「○○の賦課決定の取消しを求める」など、理由とは「取消しを求める根拠など」
- (6) 処分庁(中津川市長)の教示の有無及びその内容
- 異議申立てできる旨の記載が納税通知書にあったかどうか。あった場合はその内容
- (7) 異議申立ての年月日
- 3 代理人が行う場合は、委任状などの資格証明書を添付してください。
[編集] 提出先及びお問合せは
- 審査の申出は
- 〒508-8501 岐阜県中津川市かやの木町2番1号
- 監査委員会事務局内中津川市固定資産評価審査委員会 (市役所本庁舎4階)
- TEL 0573-66-1111 内線413
- 異議の申立ては
- 〒508-8501 岐阜県中津川市かやの木町2番1号
- 中津川市役所 税務課資産税係 (市役所本庁舎1階)
- TEL 0573-66-1111 内線131
[編集] お問合せ
中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(内線134・135)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。
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