Q.就学援助費制度を受けるには
出典: 中津川市公式ホームページ
(最終更新:2009年3月4日)
[編集] 概要
1.要保護及び準要保護児童生徒の就学援助制度
経済的理由によって就学困難と認められる小・中学校の児童及び生徒にひとしく教育を受ける権利と機会を与え、教育の円滑な実施に役立てる制度です。
[編集] 詳細情報
1.認定基準
①生活保護法に基づく保護の停止又は廃止。
②市町村民税の非課税。
③児童扶養手当の受給者。
④保護者の職業が不安定で、生活状態が極めて悪いと認められる者。
⑤その他、保護者が死亡したり、災害があった場合など、特別な事情があると認められた場合。
2.申請及び認定
学校を通じ申請し、学校長の報告に基づき、教育委員会が認定します。
3.支給経費
①学用品 ②通学用品費 ③校外活動費 ④新入学児童・生徒学用品費等
⑤就学旅行費 ⑥通学費 ⑦医療費 ⑧学校給食費
対象者 1.小・中学校の児童生徒の保護者のうち中津川市立小・中学校に児童等を就学させているもので、次のいずれかに該当するもの。
審査基準 世帯全体の所得が、生活保護基準の1.3倍未満
提出期限 随時
規定している法令 学校教育法。 要保護及準要保護児童生徒援助費支給要綱。
[編集] お問合せ
中津川市教育委員会 学校教育課
TEL:0573-66-1111(内線4234・4235)
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