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Q.年の途中で土地や家屋の売買等があったときの固定資産税は誰に課税されるのか?

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2009年6月19日)

[編集] 概要

 年度の中途で売買などにより所有権移転登記を済ませた場合であっても、その年度分の固定資産税は、売主の方へ全額課税されます。

[編集] 詳細情報

 

 地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に土地 登記簿や建物登記簿などに所有者として登記・登録されている個人・法人などに対して、その年度分の固定資産税及び都市計画税を課税し、それを4回の納期限までに納付することになっています。
 売主・買主の所有期間により税額を按分負担すること契約書に特記することがありますが、これはあくまで当事者間の約束事にとどまります。
 また、売却後の期間に相当する固定資産税を売り主が受け取ると、その分は譲渡所得として所得税課税の対象となる場合がありますのご承知おきください。
 年の途中で家屋が取壊された場合でも、固定資産税及び都市計画税は賦課期日現在の状況で課税されますから、その年度の税額の変更はありません。逆に例えば2月早々に家屋の完成引渡しを受けてもその年度の課税はありません。

[編集] お問合せ

中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(内線134・135)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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