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Q.年金などの収入がなく、生活していけません。どうしたらいいでしょうか

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2009年5月12日)

[編集] 概要

 社会福祉事務所長は、身体上若しくは精神上又は環境上の事情か、あるいは経済的事情により在宅での生活が困難な高齢者を養護老人ホームへ入所させることができます。

  • 対象者 一定の基準に該当する高齢者

[編集] 詳細情報

入院加療を要する病態でなく、日常生活動作で一部介助を要するが養護者がない、軽度の精神障害で養護者がない、家族との同居が高齢者の心身を害する、住居がない及び経済的事情があるなど一定の基準に該当する高齢者の方を社会福祉事務所長は養護老人ホームへ入所させることができます。

[編集] お問合せ

高齢支援課 電話 0573-66-1111 内線(609)

【中津川市公式ホームページ】


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