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1~3級の身体障害者手帳の所持者、療育手帳所持者及び精神又は身体にこれらと同程度の永続的障がいのある者の保護者であって、次の要件をみたしている方が加入できます。
イ、市内に住所があること
ロ、65歳末満であること(4月1日現在)
ハ、特別の病気や障害がなく、生命保険契約の対象となれること
詳細は障害援護課窓口へご照会ください。
障害援護課 電話 0573-66-1111 内線(644)
カテゴリ: FAQ | その他の福祉
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