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Q.悪質な商品販売に引っかかったのですが

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2011年2月8日)

[編集] 概要

 ケースにもよりますが、多くの場合、一定の期間内であれば「クーリングオフ」により無条件で解約ができます。

[編集] 詳細情報

 悪質な商品販売の形態もさまざまです。

①アポイントメントセールス・・・本来の販売目的を隠して営業所等に呼び出し、高額な商品やサービスの契約を迫る。

②電話勧誘販売・・・電話で「受講すれば資格が取れる」などと勧誘し、高額な商品を購入させる。

③催眠商法(SF商法)・・・会場に人を集め、日常品などを無料で配り、興奮した状態の中で高額な商品を購入させる。

④特定継続的役務提供・・・実際に試してみないと自分に合っているかわからないサービスを言葉巧みに勧誘し、長期契約させる。

⑤マルチ商法・・・「友人を紹介するだけで儲かる」と言って販売組織に加入させ、高額な商品を販売する。

⑥内職商法・・・「仕事を紹介するが、そのためにはこの教材(仕事道具)を購入してください」と仕事を始める前に高額な教材(仕事道具)を購入させる。

 契約の書面を受け取ってから、①~④は8日以内、⑤⑥は20日以内であれば「クーリングオフ」ができ、無条件で契約を解約することができます。

 但し、モニター商法(「モニターになってもらえれば、後日モニター料分を還元する」と言って高額な商品を売りつける)など、クーリングオフでは対応しにくいケースもあります。一度市役所消費生活相談室までご相談ください。

 日ごろから、いらないものはきっぱりとお断りする勇気をもって対応しましょう。

岐阜県県民消費生活センターのホームページ (←クーリングオフについて掲載されています。)

[編集] お問合せ

消費生活相談室

【中津川市公式ホームページ】


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