Q.数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったが?
出典: 中津川市公式ホームページ
(最終更新:2009年6月19日)
[編集] 概要
新築住宅に対する減額措置が終わったため、と推測されます。
[編集] 詳細情報
- 新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の耐火、準耐火住宅は5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。
- したがって、例えば平成11年中に新築をされた木造の住宅の固定資産税が、平成15年度から急に高くなったような場合は、平成12年度分、13年度分及び14年度分の3年度分の固定資産税の税額の2分の1が減額されていたものが、新築住宅に対する減額措置が終わったため、平成15年度分から本来の税額に戻ったことがその理由です。
[編集] お問合せ
中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(内線134・135)
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最終更新 11:52, 2009年6月19日 (金)。


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