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Q.数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったが?

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2009年6月19日)

[編集] 概要

新築住宅に対する減額措置が終わったため、と推測されます。

[編集] 詳細情報

新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の耐火、準耐火住宅は5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。
したがって、例えば平成11年中に新築をされた木造の住宅の固定資産税が、平成15年度から急に高くなったような場合は、平成12年度分、13年度分及び14年度分の3年度分の固定資産税の税額の2分の1が減額されていたものが、新築住宅に対する減額措置が終わったため、平成15年度分から本来の税額に戻ったことがその理由です。

[編集] お問合せ

中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(内線134・135)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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