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Q.未登記家屋の所有者を変更したい

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2009年6月19日)

目次

[編集] 概要

すでに登記済みである物件の登記事項の変更は、地方税法の規定に基づいて法務局から税務課へ通知されます。
しかし、未登記の物件の異動について市が独自に把握することは困難です。
したがって、所有者を変更されたときは、変更された日の年の12月末日までに中津川市役所税務課まで必ず届け出てください(翌年度の固定資産税に関係します)。

[編集] 詳細情報

 

[編集] 未登記家屋の所有者変更について
未登記家屋の所有者を変更する際には、「家屋所有者変更届出書」をご提出いただきます。新旧の所有者にてご記入及びご捺印をされたものを、中津川市役所税務課へご提出ください。
なお、所有者変更に係る手数料等は無料です。
(様式は中津川市役所税務課にあります。)
[編集] 死亡を原因とする所有者変更(相続)について
死亡を原因とする所有者変更(相続)の場合、遺産分割協議が成立しないこと等により変更の届出を12月末日までにすることができないことがあります。この場合は、「相続人代表者届」を提出してください。この届は法的に相続関係を確定させるためのものではなく、所有者が確定するまでの間、納税通知書を受け取られる(納付する)方を指定していただくものです。
なお、手数料等は無料です。
(様式は中津川市役所税務課にあります。)

[編集] お問合せ

中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(内線134・135)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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