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Q.物置にも固定資産税がかかるんですか?

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2009年6月19日)

[編集] 概要

コンクリートブロックなどの上に置いただけの小規模で簡易な物置は対象になりませんが、それ以外であれば対象になる場合もあります。

[編集] 詳細情報

 

家屋とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものとされています。したがってカーポートのように壁の無いものや選挙事務所など永続的に固定されないことが明らかな建造物は家屋評価の対象にはなりません。
ただし、個別の事例によっては家屋となりうる場合もあり、償却資産でご申告いただかなくてはならない場合もありますので、ご心配な場合は税務課までお問い合わせください。

[編集] お問合せ

中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(内線134・135)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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