出典: 中津川市公式ホームページ
(最終更新:2009年5月13日)
[編集] 概要
精神(知的障がいを含む)又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護している父母、または父母に代わって養育している方に支給されます。ただし、児童が施設に入所したり、障害を事由とする公的年金を受けている場合、父母などに一定以上の所得がある場合には、支給されません。
手当月額(平成19年度現在)
1級障がい児 50,750円 2級障がい児 33,800円
[編集] 詳細情報
障がい者手当
[編集] お問合せ
障害援護課
電話 0573-66-1111 内線(644)