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Q.特別児童扶養手当を受けるには

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2009年5月13日)

[編集] 概要

 精神(知的障がいを含む)又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護している父母、または父母に代わって養育している方に支給されます。ただし、児童が施設に入所したり、障害を事由とする公的年金を受けている場合、父母などに一定以上の所得がある場合には、支給されません。

 手当月額(平成19年度現在)

  1級障がい児 50,750円  2級障がい児 33,800円

[編集] 詳細情報

障がい者手当

[編集] お問合せ

障害援護課 電話 0573-66-1111 内線(644)

【中津川市公式ホームページ】


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