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Q.登記地目と評価地目が違うのですが?

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2009年6月19日)

[編集] 概要

固定資産税を課税するにあたっての、土地の状況に応じた価格を計算するための措置です。

[編集] 詳細情報

固定資産税は台帳課税主義であるのと同時に現況課税主義でもあります。
例えば登記の地目が原野であっても、実際は資材置き場として使用している場合については課税地目は雑種地になるのです。
また、一筆の土地のうち利用状況が異なる場合、例えば宅地の一部を進入路として使用しているような場合その部分を雑種地として評価する場合もあり、そのような場合に課税明細書には一筆の土地が重複して記載されているように見えますが(地番の後に(5)が付いています)、土地の状況に応じた価格を計算するための措置ですのでご了承下さい。

[編集] お問合せ

中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(内線134・135)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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