Q.訪問販売で商品を買う契約をしたのですが、解約するにはどうすればいいですか
出典: 中津川市公式ホームページ
(最終更新:2011年2月8日)
[編集] 概要
多くの場合、一定の期間内であれば「クーリングオフ」により、無条件で解約ができます。
[編集] 詳細情報
「クーリングオフ」とは「頭を冷やして考え直す」の意味で、契約書を受け取ってから一定の期間内であれば、消費者が無条件で契約を解除できるルールです。(但し、3,000円未満の代金支払い済みの契約や消耗品(化粧品や健康食品など)のビンなどをあけ、一部を使用した場合はクーリングオフできません。)
「一定の期間」とは、通常は契約書を受け取ってから8日以内、マルチ商法(「友人を紹介するだけで儲かる」と言って販売組織に加入させ、高額な商品を販売する方法)と内職商法(「仕事を紹介するが、そのためにはこの教材を購入してください」と仕事を始める前に高額な教材を購入させる方法)は20日以内です。この期間を過ぎると解約が難しくなります。できるかぎり迅速に対応しょう。
・販売時の説明内容がうそだった
・都合の悪いことを契約時に教えてくれなかった
・契約しないと家に帰してもらえなかった
などの特に悪質な場合は、上記一定の期間を過ぎても消費者契約法により解約できることがあります。消費者契約法による契約解除を求める場合、法的知識や手続きが必要となります。お困りの方は、市役所消費生活相談室までご相談ください。
クーリングオフは文書により行います。クーリングオフができるかできないかのチェックや具体的な文面が、岐阜県県民生活相談センターに掲載されています。是非参考にしてください。
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最終更新 17:18, 2011年2月8日 (水)。


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