Q.身に覚えのない電話代(情報料)の請求を受けたのですが
出典: 中津川市公式ホームページ
(最終更新:2011年2月7日)
[編集] 概要
身に覚えのない請求は無視してください。
[編集] 詳細情報
情報の提供を受ける契約をした意思がなければ、契約そのものが有効なものではありません。絶対に支払いに応じてはなりません。
支払いに応じてしまうと、次々と「身に覚えのない請求」が来るばかりか、もっとひどい詐欺に遭う可能性が高くなります。また、信頼できる業者とわかるまでは記載されている問い合わせ先などに連絡を取るのはやめましょう。(業者側が把握していない個人情報を、知らず知らずのうちに提供してしまうことがあるからです。)
判断しかねる場合は、消費生活相談室までご連絡ください。
[編集] お問合せ
消費生活相談室 電話:0573-66-1111(内線167)
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最終更新 11:07, 2011年2月7日 (月)。


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