Q.身体障害者が更生医療を受けるには
出典: 中津川市公式ホームページ
(最終更新:2009年5月13日)
[編集] 概要
一般医療によってすでに治癒した身体障害に対して、その日常生活能力や職業能力を回復するために、医療が必要なときは、成人(18歳以上)の場合は自立支援医療(更生医療)が、児童(18歳未満)の場合は自立支援医療(育成医療)が、それぞれ指定の医療機関で受けられます。なお、本人または家族の所得に応じて費用の一部を負担していただく場合があります。
【主な対象疾患と医療の例】
1 腎臓機能障害・・慢性腎不全(人工透析療法)
2 心臓機能障害・・先天性、後天性心臓疾患(人工弁置換術)
3 肢体不自由・・関節硬直(人工関節置換術、関節形成術)
4 免疫機能障害・・抗HIV療法
5 視覚障害・・白内障(白内障水晶体摘出術)
6 聴覚・平衡機能障害・・外耳性難聴(外耳道形成術)
7 音声・言語・そしゃく機能障害・・口唇口蓋裂(歯科矯正)
8 小腸機能障害・・小腸大量切除(中心静脈栄養法)
[編集] 詳細情報
[編集] お問合せ
障害援護課 電話 0573-66-1111 内線(686)
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最終更新 10:00, 2009年5月13日 (水)。


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