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身体障害者手帳所持者で、自動車を就労等のため自ら所有し、かつ運転する方で、市内に住む満18歳以上の身体障がい者の方が就労等のため、自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある場合、補助基準額の範囲内で助成します。所得制限があります。必要な方は障害援護課までご相談ください。
身体障がい者の福祉
障害援護課 電話 0573-66-1111 内線(686)
カテゴリ: FAQ | 障害者のサポート
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