Q.身体障害者手帳の交付を受けるには
出典: 中津川市公式ホームページ
(最終更新:2009年5月12日)
[編集] 概要
身体障がい者は、身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
手帳には、障害の程度により1級から6級までがあります。等級は指定医師の意見を参考にして知事が決定します。(肢体不自由について、7級に該当する障害が2以上重複するときは6級になります。)
交付には、指定医師の診断書を添えて、障害援護課または各総合事務所窓口に申請してください。
[編集] 詳細情報
[編集] お問合せ
障害援護課 電話 0573-66-1111 内線(686)
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最終更新 15:03, 2009年5月12日 (水)。


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