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Q.農業水路の上に宅地の乗り入れのためのふたをかけたいのですが、どのような手続きが必要ですか

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2007年6月29日)

[編集] 概要

中津川市の管理する農業用水路の上に、宅地への進入のための蓋をしたい場合は、農林整備課の許可が必要です。

・ 水路施設の構造に手を加えない場合

→土地改良財産他目的使用許可申請書

・ 橋をかけたり、側溝を入れ替える等、施設の構造に手を加える場合

→土地改良財産改築工事許可申請書

  ※ どのような申請が必要か分からない場合は、農林整備課まで気軽にお問い合わせ下さい。

[編集] 詳細情報

○提出書類  次の書類を担当課まで提出して下さい。

  →施設に手を加えない場合

  ・土地改良財産他目的申請書 2部 (申請書の許可の期間は記入不要です)

  ・添付書類、必要事項など  2部

   理由及び面積

   位置図・公図・関係図面、

   現況写真(宅地の進入路のときは最小幅員を記入した図面と幅員を確認できる写真を提出)、

   承諾書(区長、水利組合長等、必要に応じて)

   !農業を妨げないこと、施設の原形を壊さないこと、もし壊した場合は原形復旧が原則です。


 →施設に手を加える場合

  ・土地改良財産改築工事申請書 2部(工事予定期間を必ず記入して下さい。)

  ・添付書類、必要事項など   2部

   理由

   位置図・公図・関係図面 、

   現況写真(宅地の進入路のときは最小幅員を記入した図面と幅員を確認できる写真を提出) 、

   実施設計書、承諾書(区長、水利組合長等、必要に応じて)

   !農業を妨げないことが原則です。

   !改築完了後に完了報告書と帰属承諾書必要です。

○許可までの期間  約1週間

○より詳しいページ 農道・農業用水路・林道を 農業林業以外の目的で使うには

[編集] お問合せ

農業用水担当課 農林整備課 TEL 0573-66-1111(内線253)

【中津川市公式ホームページ】


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