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日常生活がより円滑におこなわれるために、日常生活用具を給付しています。 ただし、介護保険から同一種目の給付を受けることのできる方及び施設入所の方は、この制度による給付を受けることはできません。障害の部位 ( 場所 ) 及び級により給付 されます。必要な方は障害援護課まで、ご相談ください。
地域生活支援事業
障害援護課 電話 0573-66-1111 内線(686)
カテゴリ: FAQ | 障害者のサポート
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