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日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障がい児の方に支給されます。ただし、施設に入所したり、障害を事由とする公的年金を受けている場合、本人または扶養義務者などに一定以上の所得がある場合には、支給されません。
手当月額(平成19年度現在)
14,380円
障がい者手当
障害援護課 電話 0573-66-1111 内線(644)
カテゴリ: FAQ | 障害者のサポート
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