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Q.障害者福祉サービスを利用するには

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2009年5月13日)

[編集] 概要

 障害者福祉サービスは、平成18年10月からの新体系への移行により、日中活動の場である「日中活動」と、生活の場である「居住支援」に事業体系が大別されます。また介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けるなど、個々の障がい者の方々が効果的・効率的にサービスを受けられるように見直されました。障害者福祉サービスを利用するためには、市に手続きを行い、障害程度区分(区分1~6)の認定を受ける必要があります。障害程度区分の認定後、個々の障害程度や社会活動、介護者・居住等の状況などを踏まえて作成された個別支援計画により、利用目的にかなったサービス提供が可能となります。ただし障害程度区分により、サービスの利用が制限されることがあります。

[編集] 詳細情報

障害者自立支援法

[編集] お問合せ

障害援護課 電話 0573-66-1111 内線(686)

【中津川市公式ホームページ】


こんな時には

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